相続登記とは、相続人が相続した不動産の権利を登記することです。
相続登記をしないと、不動産の売却や贈与などができません。
また、相続登記をしないまま3年以上経過すると、税務署から遺産分割調停を申し立てられてしまうので注意が必要です。
相続登記には、様々な必要書類があります。
例えば、相続人の戸籍謄本や印鑑証明、相続財産の権利証や固定資産税評価証明書、法定相続情報一覧図や遺言書などです。
これらの書類は、法務局や市役所などで取得してください。
また、遺産分割協議書や相続放棄届などは、自分で作成する必要があります。
法務局に提出するための相続登記申請書の書き方
相続登記申請書は相続した不動産の所有権を相続人に移転するために、法務局に提出する書類です。
相続登記申請書の書き方には、法律で定められた形式はありませんが、記載すべき事項がいくつかあります。
相続登記申請書に記載すべき事項は、以下のとおりです。
* 申請人(相続人)の氏名、住所、生年月日
* 被相続人の氏名、住所、生年月日、死亡日
* 相続不動産の所在地、地番、種類、面積
* 相続登記の目的(所有権移転、持分移転など)
* 相続登記の原因(遺言、遺産分割協議など)
* 収入印紙
相続登記申請書は、A4用紙に黒色のボールペンまたはパソコンで作成します。
相続登記申請書の提出から完了までの期間は、法務局の混雑状況によって異なりますが、通常は1〜2週間程度です。
相続登記申請書の提出が完了すると、法務局から相続登記完了の通知が届きます。
相続登記申請書の必要書類
相続登記申請書の添付書類は、相続の状況によって異なります。
一般的には、以下の書類を添付する必要があります。
* 登記事項証明書
* 被相続人の戸籍謄本
* 相続人の戸籍謄本
* 遺言書(遺言による相続の場合)
* 遺産分割協議書(遺産分割協議による相続の場合)
* 相続関係説明図
* 印鑑証明書
* 収入印紙
登記事項証明書は、相続する不動産の所有権登記簿謄本です。
法務局で取得することができます。
被相続人の戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本です。
相続人の戸籍謄本は相続人全員の現在の戸籍謄本で、役所で取得することができます。
遺言書は被相続人が残した遺言書で、遺言書がない場合は、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書は、相続人全員が同意した遺産の分け方の書類です。
弁護士や司法書士に作成を依頼することができます。
相続関係説明図は、被相続人から相続人までの親子関係を図で示した書類です。
自分で作成することができます。
印鑑証明書は相続人が使用している印鑑の証明書で、役所で取得することができます。
収入印紙は相続登記にかかる登録免許税の印紙で、法務局で購入しましょう。
相続登記申請書の添付書類は、法務局に提出する際に必ず必要となります。
書類に不備があると、相続登記ができませんので、注意が必要です。
相続登記必要書類の原本とコピーを出して還付を受ける
登記申請を行う際に、必要な原本を発行してもらうにはコストがかかります。
ほかに原本が必要な手続きが必要な際、原本還付を受けることにより何度も取得する手間とコストを抑えることができるのでぜひ利用しましょう。
添付書類の原本還付を受けるためには、以下の手順に従います。
- 登記申請書に添付する書類の原本と写しを用意します。
- 写しの余白に「原本に相違ない」と記載し、申請人(または代理人)が署名捺印します。
- 登記申請書とそのコピーを法務局に提出します。
- 法務局は、添付書類の原本と写しを照合し、原本と相違がないことを確認します。
- 原本は申請人に還付されます。
原本還付の請求は、登記申請と同時に行う必要があります。
登記申請が完了した後に原本還付の請求をしても、原本は還付されません。
原本還付を請求する際には、登記申請書に「原本還付の請求」と記載し、申請人(または代理人)が署名捺印する必要があります。
また原本還付の請求を代理人が行う場合は、委任状に「原本還付の請求」と記載してください。
相続登記必要書類の綴じ方
相続登記申請書と添付書類の綴じ方は、以下のとおりです。
- 登記申請書と収入印紙貼付台紙を重ねる
- ホチキスで綴じる
- 登記申請書の下に、添付書類を重ねる
- 添付書類の順番は、登記申請書の記載順に従う
- ホチキスで綴じる
- 綴じ目には契印を押す
添付書類の原本還付を請求する場合は、原本を添付書類の一番上に重ね、ホチキスで綴じません。
相続登記申請書と添付書類の綴じ方は、法務局の窓口で確認することもできます。
法務局への相続登記必要書類の提出方法
相続登記申請書の提出方法は、以下のとおりです。
- 法務局の窓口に申請書と添付書類を提出
- 法務局の職員に申請書の記載内容を確認してもらう
- 法務局の職員に申請書手数料を納める
- 法務局の職員に印鑑証明書の原本を提出
- 法務局の職員が申請書の受領証を交付します
相続登記申請書は、法務局の窓口で提出してください。
また、郵送で提出することもできます。
郵送で提出する場合は、申請書と添付書類を法務局に送付し、切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。
相続登記申請書の提出にかかる時間は、法務局の混雑状況によって異なります。
通常は1〜2週間程度です。
【相続登記の必要書類】一覧表で紹介
相続登記の必要書類は、相続の状況によって異なります。
一般的には、以下の書類を添付する必要があります。
書類名 | 必要性 |
登記事項証明書 | 相続する不動産の所有権登記簿謄本です。法務局で取得することができます。 |
被相続人の戸籍謄本 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本です。役所で取得することができます。 |
相続人の戸籍謄本 | 相続人全員の現在の戸籍謄本です。役所で取得することができます。 |
遺言書(遺言による相続の場合) | 被相続人が残した遺言書です。遺言書がない場合は、遺産分割協議書が必要です。 |
遺産分割協議書(遺産分割協議による相続の場合) | 相続人全員が同意した遺産の分け方の書類です。弁護士や司法書士に作成を依頼することができます。 |
相続関係説明図 | 被相続人から相続人までの親子関係を図で示した書類です。自分で作成することができます。 |
印鑑証明書 | 相続人が使用している印鑑の証明書です。役所で取得することができます。 |
収入印紙 | 相続登記にかかる登録免許税の印紙です。法務局で購入することができます。 |
相続登記申請書の添付書類は、法務局に提出する際に必ず必要となります。
これらの書類に有効期限はありません。
ただし、戸籍謄本や印鑑証明書は、発行日から3か月以内のものを使用する必要があります。
相続登記の手続きは、司法書士に依頼することができます。司法書士は、相続登記に必要な書類を作成したり、登記所との交渉を行ったりすることができます。
相続登記の費用は、司法書士の報酬や登録免許税などにより異なります。
一般的な相続登記の費用は、数万円から数十万円程度です。
相続登記は、相続人が不動産を取得した後、なるべく早めに行う必要があります。
相続登記を怠ると、相続税の納税義務を負うことになったり、不動産を自由に売却したり、賃貸したりすることができなくなります。
相続登記の必要書類を自分で用意することのメリット
相続登記の手続きは司法書士に依頼することもできますが、自分で行うこともできます。
自分で相続登記を行うメリットは、次のとおりです。
* 費用を節約できる
* 自分のペースで手続きを進められる
* 相続登記について詳しく知ることができる
ただし、自分で相続登記を行うには、次の点に注意が必要です。
* 相続登記に必要な書類を取得する必要がある
* 相続登記の手続きを理解する必要がある
* 登記所との交渉を行う必要がある
相続登記は、複雑な手続きになる場合もあります。
自分で相続登記を行うことに不安がある場合は、司法書士に依頼することを検討してください。
相続登記の必要書類は安全のためにPDF化する
以上が相続登記申請書の作成と編集方法でした。
しかしこれらの書類を実際に作成・編集するのは手間がかかりますし、ミスをすると登記ができなくなります。
大事な個人情報を持ち歩いたりしなければいけないデメリットも発生します。
そのようなときには、書類をPDF化すればこれらの問題をクリアすることができるでしょう。
そこで、おすすめしたいのが、WonderShare社が提供する動画編集ソフトPDFelement(PDFエレメント)です。
PDFelementは、PDFファイルの作成・編集・変換・保護・共有などができる便利なソフト。
PDFelementを使えば、相続登記の必要書類を簡単に作成・編集することができます。
PDFelementの特徴
PDFelementは、以下のような特徴があります。
– PDFファイルの作成:WordやExcelなどのファイルをPDFに変換したり、スキャンした画像や書類をPDFに変換したりできます。
– PDFファイルの編集:テキストや画像の追加・削除・変更やフォントやサイズの調整などができます。また、注釈や署名やパスワードなども追加できます。
– PDFファイルの変換:PDFファイルをWordやExcelなどに変換したり、複数のPDFファイルを一つに結合したり分割したりできます。
– PDFファイルの保護:パスワードや透かしや暗号化などでPDFファイルを保護したり、不要な部分を塗りつぶしたりできます。
– PDFファイルの共有:メールやクラウドサービスなどでPDFファイルを送信したり共有したりできます。
PDFelementで相続登記の必要書類を作成・編集する方法
では具体的にPDFelementで相続登記の必要書類を作成・編集する方法を見ていきましょう。
①PDFelementをダウンロード・インストール
まずは、PDFelementをダウンロード・インストールします。以下のサイトから無料体験版をダウンロードできます。
ダウンロードしたら、インストールして起動します。
②必要書類をPDFに変換する
次に、相続登記に必要な書類をPDFに変換してください。
PDFelementでは、以下の方法でPDFに変換できます。
– 「ファイル」メニューから「新規作成」を選択し、WordやExcelなどのファイルを開いてPDFに変換する。
– 「ファイル」メニューから「PDFから作成」を選択し、スキャンした画像や書類を開いてPDFに変換する。
– 「ホーム」タブから「結合」を選択し、複数のファイルを一つのPDFに結合する。
③必要書類を編集する
次に、相続登記に必要な書類を編集しましょう。
PDFelementでは、以下の方法で編集できます。
– 「ホーム」タブから「テキスト追加」や「画像追加」などを選択し、テキストや画像を追加・削除・変更する。
– 「ホーム」タブから「テキストボックス」や「チェックボックス」などを選択し、フォーム要素を追加・削除・変更する。
– 「コメント」タブから「注釈」や「署名」などを選択し、注釈や署名を追加・削除・変更する。
– 「保護」タブから「パスワード設定」や「透かし設定」などを選択し、パスワードや透かしを追加・削除・変更する。
⑤必要書類を保存・送信する
最後に、相続登記に必要な書類を保存・送信。
PDFelementでは、以下の方法で保存・送信できます。
– 「ファイル」メニューから「名前を付けて保存」や「別形式で保存」などを選択し、PDFファイルとして保存する。
– 「ファイル」メニューから「メールで送信」や「Dropboxにアップロード」などを選択し、メールやクラウドサービスで送信・共有する。
まとめ:相続登記の必要書類をPDFで作成する
以上が、PDFelementで相続登記の必要書類を作成・編集する方法でした。
PDFelementは、相続登記の必要書類だけでなく、様々なPDFファイルの作成・編集・変換・保護・共有ができる便利なソフトです。
相続登記の手続きは大変ですが、PDFelementがあれば少しでも楽になるかもしれません。
無料体験版もありますので、ぜひダウンロードして試してみるのはいかがですか?
PDFelementは、相続登記の手続きを効率的かつ正確に行うための強力なツールです。
相続登記の手続きでPDFelementを使用することを検討してみてください。