退職・職場の悩み

月の残業が45時間を超えたらどうなる?法規制と相談窓口

月残業45時間以上の法規制と相談窓口

かつては、時間外労働(残業)に法律的な上限規制はなく、長時間労働や過労死が問題になることも多くありました。

そこで、働き方改革の一環として、長時間労働の解消が課題としてあげられました。

そして、法改正が行われ、時間外労働(残業)に上限規制が設けられることとなりました。

ここまでは、多くの人がなんとなく知っているのではないでしょうか。

では具体的に、時間外労働(残業)の上限を超えるとどうなるのでしょうか。

厚生労働省の「働き方改革 特設サイト」を参考に、その法改正の内容をみていきます。

月の残業が45時間を超えたらどうなるのか

法律で定められている、月の時間外労働(残業)の上限である45時間を超えた場合は、どうなるのでしょうか。

法律に定められている内容をみていきます。

①そもそも残業をさせるには、36協定の締結・届出が必要

月の時間外労働(残業)の上限は、法律で45時間と定められていますが、正確には、1日8時間及び、1週間で40時間を超えて労働をさせるには、36(サブロク)協定の締結と届出が必要です。

同様に、毎週少なくとも1回の休日が必要で、この休日に労働をさせる、いわゆる、休日労働の場合にも、同様の手続きが必要です。

②残業時間の上限

時間外労働(残業)の上限について、「月45時間」と書いてきましたが、正確には「月45時間、年360時間以内」です。

これは、1日にすると2時間程度になります。

しかしこの上限も、「臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合」には、超えてもいいことになっています。

ただ、この場合の上限も決まっており、時間外労働(残業)は年720時間以内、時間外労働(残業)+休日労働は月100時間未満、2〜6か月平均で80時間とすること、となっています。

そしてなおかつ、この臨時的な特別の事情を適用し、月45時間を超えた時間外労働(残業)が認められるのは、年6か月までとなっています。

なお、月80時間とは、1日当たり4時間程度に相当します。

③法改正の前と後での違い

この法改正は、⼤企業への施⾏は2019年4月、中⼩企業への適⽤は、1年猶予された2020年4月となっています。

その法改正の前後を比較すると、法改正前も、時間外労働(残業)をさせるには36協定の締結が必要な点や、36協定で定めることのできる、原則の上限が「月45時間、年360時間以内」という規定は同様に定められていました。

しかし、この原則の上限は、法的に定められたものではなく、罰則もありませでした。

また、36協定に特別条項を設けることで、上限無く時間外労働(残業)を⾏わせることが可能でした。

④違反した場合は?

今回の法改正で、時間外労働(残業)の上限規定が法律によって定められたことにより、違反した場合には罰則が科せられることとなりましまた。

上記「②残業時間の上限」に違反した場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

残業に関わる「36協定」とは?

先程からよく出てくる「36協定」という言葉ですが、なんとく聞いたことはあるけれど、具体的には分からない、という人も多いのではないでしょうか。

36協定とは、労働者に時間外労働(残業)をさせるために、労使間で必ず締結しなければならない協定で、締結と共に、所轄労働基準監督署長への届出も必要です。

では、36協定とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

記載する内容や作成方法をみていきます。

①記載する内容

36協定届に記載する基本的な内容は、以下のとおりです。

  • 時間外労働(残業)や休⽇労働をさせる必要のある具体的事由
  • 時間外労働(残業)や休⽇労働させることができる労働者の範囲
  • 協定の有効期限(1年間に限る)
  • 上限時間を計算する、1年の起算⽇
  • 1⽇ 、1か⽉ 、1年のそれぞれについて、時間外労働(残業)をさせることができる時間数と、休日労働をさせることができる日数

なお、「月45時間、年360時間以内」を超えて時間外労働(残業)をさせることのできる、「臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合」には以下の記載も必要です。

  • 臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合の、1か⽉の時間外労働+休⽇労働の合計時間数 (月100時間未満)と、1年の時間外労働時間 (年720時間以内)
  • 限度時間を超えて労働させることができる回数(年6回以内に限る)
  • 臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合
  • 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
  • 限度時間を超えた労働に係る割増賃⾦率
  • 限度時間を超えて労働させる場合における手続き

②作成方法

36協定届の作成方法は、規定の様式、もしくはそれと同じ必要事項の記載があるもので作成します。

電子申請も可能です。

また、規定の36協定届を36協定書と兼ねて用い、36協定を締結する場合には、雇う側と雇われる側、両方の記名押印又は署名など、双方の合意があることが分かるような方法により締結する必要があります。

③おさえておくべき事項と指針

36協定の締結に際して、厚生労働省が策定した指針の中で、おさえておくべき8つのポイントをご紹介します。

  1. 時間外労働(残業)と休日労働を行うのは、必要最⼩限にする。
  2. 労働時間が長くなればなるほど、過労死のリスクが高まることを雇う側は理解し、36協定の範囲内であっても、労働者の安全に配慮する必要がある。
  3. 時間外労働(残業)、休日労働を⾏う業務について、区分を細かく分けることで、業務の範囲を明確にする。
  4. 臨時的な特別の事情がなければ、時間外労働(残業)の上限である「⽉45時間、年360時間」を超えることはできない。
    また、時間外労働(残業)の上限を超えて労働させる場合には、できるだけ具体的に、その内容を定めなければならない。
    この場合にも、できるだけ、「⽉45時間、年360時間」に近い時間でおさめるようにする。
  5. 1か⽉未満の短期労働者の時間外労働(残業)は、1週間で15時間、2週間で27時間、4週間で43時間をできるだけ超えないようにする。
  6. 休日労働は、できるだけ最小限に抑えるようにする。
  7. 時間外労働(残業)の上限である、「⽉45時間、年360時間」を超えて労働させる場合には、労働者の健康や福祉が保たれるように努力する。
  8. 時間外労働(残業)の上限規制が適⽤除外であったり、猶予されている事業や業務についても、時間外労働(残業)の上限規制を参考に、労働者の健康や福祉が保たれるように努力する。

「45時間を超える残業」はどこから?所定と法定の違い

「残業」と一口に言っても、法律上の残業としてカウントされるのはどこからなのでしょうか。

休日労働の場合も合わせてみていきます。

①時間外労働の場合

多くの人が言う「残業」とは、通常定められた労働時間を超えて働くことを指すことが多いのではないでしょうか。

この「通常定められた労働時間」は「所定労働時間」と言い、所定労働時間は、8時間の人もいれば9時間の人もいます。

ですので、法律上の時間外労働(残業)としてカウントされるのは、「法定労働時間」と言われる、1⽇8時間、1週間で40時間を超えた部分からになります。

これが、法律上でいう「時間外労働」であり、本ページでいう「残業」です。

②休日労働の場合

休日労働についても、多くの人は、「休日労働」というと、通常休日と定められた日(所定休日)に働くことを言うのではないでしょうか。

しかし、法律上の休日労働とは、1週間のうちの、「法定休日」と定めた1日に働くことを言い、この法定休日は日曜日とは限りません。

また、週休二日制の会社で、土日を休みとしており、そのうち、日曜日を法定休日として定めている場合には、土曜日に労働したとしても、法定休日労働とはなりません。

要注意!残業の上限規制の適⽤が猶予・除外となる事業と業務

最後に注意したいのが、この時間外労働(残業)の上限規制を設けた法改正の適用が、猶予または除外となる事業や業務があるということです。

その対象の事業や業務と、その取り扱いを記載します。

①建設事業

2024年3月31日までは、上限規制の適用が猶予されます。

その後、2024年4月1日からは、災害の復旧や復興の事業を除いて、上限規制がすべて適用されます。

なお、災害の復旧や復興の事業に関しては、「時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満、2〜6か⽉平均80時間以内」とする規制は適用されません。

②自動車運転の業務

2024年3月31日までは、上限規制の適用が猶予されます。

その後、2024年4月1日からは、臨時的な特別の事情があって、「⽉45時間、年360時間」を超えて時間外労働(残業)をさせる場合に締結する、特別条項付き36協定の、年間の時間外労働(残業)の上限が、960時間となります。

また、時間外労働(残業)と休⽇労働の合計を、「⽉100時間未満、2〜6か⽉平均80時間以内」とする規制は適用されません。

その他、時間外労働(残業)が⽉45時間を超えることができるのは年6か⽉まで、とする規制も適用されません。

③医師

2024年3月31日までは、上限規制の適用が猶予されます。

その後、2024年4月1日からの対応については、「具体的な上限時間は今後、省令で定めること」とされています。

④⿅児島県及び沖縄県における砂糖製造業

2024年3月31日までは、時間外労働(残業)と休⽇労働の合計について「⽉100時間未満、2〜6か⽉平均80時間以内」とする規制は適用されません。

その後、2024年4月1日からは、上限規制がすべて適用されます。

⑤新技術・新商品等の研究開発業務

期間の定めなく、上限規制は適用はされません。

なお、今回の法改正によって労働安全衛⽣法が改正され、新技術・新商品等の研究開発業務については、1週間で40時間を超えた労働時間が、⽉100時間を超えた労働者には、医師による⾯接指導が義務付けられました。

これに違反した場合には、罰則の対象となります。

また、事業者は、⾯接指導を⾏った医師の意⾒を参考に、必要があれば、就業場所を変更したり、職務内容の変更、有給休暇の付与などの対応をとらなければなりません。

長時間労働(残業)に関する相談窓口

最後に、長時間労働(残業)に関する相談窓口を紹介します。

悩んだ際には、是非、相談してみてはいかがでしょうか。

①都道府県労働局

労働者からの相談を受け付け、労働問題の解決を手助けしてくれます。

以下より、各都道府県の労働局を検索できます。

URLリンク:都道府県労働局

②労働基準監督署

労働者からの相談に対して、法律違反の可能性や、解決方法についてのアドバイスをしてくれます。

以下より、最寄りの労働基準監督署を検索できます。

URLリンク:労働基準監督署

③総合労働相談コーナー

予約不要、利用料無料で相談することができます。

以下より、最寄りの総合労働相談コーナーを検索できます。

URLリンク:総合労働相談コーナー

④労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託事業)【電話相談】

日本語以外にも、13言語に対応した電話相談窓口です。

月~金は17時〜22時、
土日祝(12/29〜1/3は除く)は9時~21時まで対応しています。

連絡先は以下より確認できます。

URLリンク:労働条件相談ほっとライン【電話相談】

⑤こころほっとライン(厚生労働省委託事業)【電話相談】

主に、長時間労働などによる、メンタルヘルスや健康障害についての電話相談を受け付けています。

月、火の17時〜22時、
土、日の10時~16時に相談を受け付けています。

(祝日、年末年始を除く)連絡先は以下よりご確認ください。

URLリンク:こころほっとライン【電話相談】

⑥労働基準関係情報メール窓口【メール相談】

法令等の問い合わせは対象外ですが、労働基準法などに違反しているかもしれない、と思われる事業場についての情報提供を、メールで受け付けています。

相談先は以下になります。

URLリンク:労働基準関係情報メール窓口【メール相談】

⑦「こころの耳」メール相談窓口【メール相談】

メンタルヘルスの悩みについて、専門家にメールで相談することができます。

相談先は以下になります。

URLリンク:こころの耳【メール相談】

まとめ

時間外労働(残業)の上限規制について、説明してきましが、少し複雑だと感じた方も多いのではないでしょうか。

それらを整理すると、以下のようになります。

・時間外労働(残業)をさせるためには、労使間で36協定の締結と届出が必要。

・36協定を締結した場合でも、時間外労働(残業)の上限は「⽉45時間、年360時間」である。

・ただし、「臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合」には、この上限が、「時間外労働(残業)は年720時間以内、時間外労働(残業)+休日労働は月100時間未満、2〜6か月平均で80時間」に引き下げられる。

なお、月45時間を超えた時間外労働(残業)が認められるのは、年6か月まで。

・また、時間外労働(残業)の上限規制の適⽤が猶予・除外となる事業と業務もある。

これら法規制を把握し、自分の労働環境は正当なものなのか、自身の心身の健康のためにも、常に判断できるようにしたいですね。

ABOUT ME
STANDBY編集部
転職プロ集団が運営。 運営メンバーは転職エージェント・転職サイトへ精通しており、元人事や採用担当・面接官の経験がある者が在籍しております。 執筆者は基本的に『匿名』としているため、採用側の裏事情や転職ノウハウを包み隠さず情報提供しております。 運営者情報
人気記事ランキング

他の人は読んでます