パートとアルバイトの違いを一言で説明すると、法律的な扱いの差は全くありません。
しかし、採用する企業の方で雇用期間や労働時間の条件に違いを付けて募集をかけているだけのことです。
一般的なイメージとしてパートは長期の短時間労働、アルバイトは副業としての単発的なイメージがあります。
「パート」とは?
パート(パートタイマー)とは、正規の年・月・週当たりの労働時間より短い時間帯の勤務形態形態をさします。
パートという言葉はpart timeから派生した言い方です。
一般的に書く企業においてパートというと主婦や主夫が育児や家事の合間の空いた時間を(主に子供たちが学校などに通学している間の昼間の時間帯)に働くというイメージがあります。
そのためか、パートというと既婚者である一定の世代以上の人たちをイメージする場合が多いのではないでしょうか。
短時間労働なので、一日の労働時間も2時間~4時間程度、週の労働も2日~3日程度の時間で決まった時間帯のシフトで仕事をする場合が多いようです。
労働時間は短いのですが雇用期間は比較的長い期間勤務する形態であり、単発的にその日だけのお仕事、のような場合はパートの勤務形態とは言えません。
「アルバイト」とは?
アルバイトというのはパート同様、正規の時間帯で働くのではなく短時間の労働形態をさします。
語源はドイツ語のArbeitから派生しました。
アルバイトをする人は通常のイメージとして他に生業・本業があり副業的にやる仕事のイメージです。
さらには学生の世代の人たちが学業の傍らお小遣い稼ぎとして短時間働くようなイメージもあります。
こういったイメージもあってか、アルバイトというと学生のような若い世代の人たちのワークスタイルのように取り上げられがちですが、いわゆるフリーターのような人たちは正社員としてでなく、アルバイトの雇用形態でありながら8時間ガッツリ稼いで生計を立てている人たちもいます。
ゆえに、アルバイト=副業とする解釈は正しくはありません。
あくまでも雇用期間や労働時間の短い雇用形態である、という点ではパートと変わりがないと言えます。
「パート」と「アルバイト」の違い
パートとアルバイトの違いは実を言うと法律的な違いは何もありません。
採用する企業によって勤務時間や日数の違いで別々に扱っているというだけのことです。
そもそも、パートもアルバイトもパートタイム労働法によると「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」ということになります。
つまり、法律的な扱いに差はないけれど、各企業に置いて労働時間や雇用期間について差別化をしているのです。
大半の企業ではパートについては比較的長期間の雇用を前提とし、しかも決まった曜日・決まった時間帯の勤務にシフトを固定させて採用をします。
それゆえ、家庭の事情などで決まったシフトの時間帯に来れなくなってしまうと勤務しずらい状況も生じます。
反面、一定の期間一定の時間帯の勤務をクリアすることにとって社員のように有給休暇や昇給・昇格といった福利厚生面の配慮もされます。
一方、アルバイトについては繁忙期に単発的に募集をかけたりすることも多い雇用形態であるため、長期間の雇用を前提としているわけではありません。
そのため、一定の条件を満たさなければ与えられない有給休暇の恩恵はあらえられないことが多いようです。
ただし、フリーターのように1日8時間フルタイム前提で契約をしている場合など、一定の勤務条件が満たされれば健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険に加入する義務が会社に生じてきます。
つまり、パート、アルバイトといえど労働時間や雇用期間、賃金などの条件が満たされれば社会保険に加入する場合もあるということです。