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「追い越す」と「追い抜く」の違いについて分かりやすく解説

追い越すと追い抜くの違い

「追い越し」とは進路変更をし、前の車の側方を通過して、前の車の前方に出る行為のことであり、「追い抜き」とは、進路変更をせずに前の車の側方を通過して、前の車の前方に出る行為のこと。

進路変更の有無の違いである。

「追い越す」とは?

追い越すとは、自動車などの車両が、自分が走行している道路から進路を変えて、進行中の前の車などの前方に出る行為のことをいいます。

道路交通法では、「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」となっています。要するに、1、進路を変更 2、追い付いた車両の側方を通過 3、追い付いた車両の前方に出る ことの3つを指します。

つまり、自動車などの車両が進路を変更し、前の車の側方を通過し、その前方まで出るまでの状況を「追い越す」としています。

前方まで出る動作までのことを指しているので、例えば、前方の車が遅いなどの理由でその車の前に行きたい場合、進路を変えて、前方に出ることを言うので、前ぽに出た後の進路変更の有無など、のちの進路についてまでは、想定されていません。

「追い抜く」とは?

追い抜くとは、車両通行帯がある道路などにおいて、自動車などの車両が、進路変更を伴うことなく、前の車の側方を通過して、前の車の前方に出ることがあります。

このような行為については、道路交通法の規定は特にありません。しかし、進路変更をし、前の車の側方を通過して、前の車の前方に出る「追い越し」と区別するために「追い抜き」と呼ばれています。

つまり、追い抜きとは、車が進路を変えないで、進行中の前の車の前方に出ることをいいます。

例えば、2車線以上ある道路において、自分の走行車線とは違う車線に走行速度が遅い自動車などがいて、前方に出たい場合、車線変更をせずに前方に出ることができれば「追い抜き」ということになります。

また、前方に出たのち、車線変更をしてもしなくても、「追い抜きをした」ということには変わりありません。

「追い越す」と「追い抜く」の違い

追い越しとは、車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ることです。つまり、進行中の前方の車を抜くときに、進路を変えたか・変えないかが「追い越し」と「追い抜き」の違いになります。

道路交通法では、次の9つの状況における追い越しが禁止されています。

    1. 標識などにより追い越しが禁止されている場所
    2. 道路の曲がり角付近
    3. 上り坂の頂上付近
    4. 勾配の急な下り坂
    5. トンネル(車両通行帯の設けられた道路は除く)
    6. 交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
    7. 踏切とその手前から30m以内の場所
    8. 横断歩道とその手前から30m以内の場所
    9. 自転車横断帯とその手前から30m以内の場所

追い越し違反をした場合は、普通車の場合、9000円の罰則金と違反点数2点が課されます。

「追い越し」は道路交通法で定義され、追い越しをしてはいけない場所での追い越しは違反になりますが、「追い抜き」は違反ではありません。

また、左側方からの「追い抜き」は違反にならないことが多いですが、左側方からの「追い越し」は道路交通法違反となるので注意が必要です。

そして、欧州などでは、左側方からの追い抜きも違反になることもあるので、注意が必要です。

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