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「労働保険」と「労災保険」の違いについて分かりやすく解説

労働保険と労災保険の違い

労働保険と労災保険の違いについて分かりやすく説明させてもらうと、労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したものです。

ですから労災保険は労働保険に含まれていると考えて問題ないです。

「労働保険」とは?

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称したもので、労働者の雇用と生活を守るための保険です。

労働者(アルバイト含む)を一人でも雇用している事業主は必ず必要な手続きを行い、保険料の納付をしなければならない義務があります。

つまり、労働者が個人で保険料を支払って加入するものではありません。

昭和50年から全面適用されており未加入が発覚した事業主には罰則が適用されますが、納付の義務を果たしていない事業主も多いのが実状です。

まずは、労働保険を構成する労災保険と雇用保険の概要について簡単に説明します。

労災保険(労働基準監督署が管轄)と雇用保険(厚生労働省、公共職業安定所が管轄)を合わせた物です。

労災保険については②を参考にして欲しいです。

雇用保険(厚生労働省、公共職業安定所が管轄)とは、労働者が失業した場合などに、生活の補助や再就職を促進するために必要な給付を行う保険です。

失業の予防や雇用構造の改善のための事業も行われています。

また、育児や介護などの理由で休業する場合も給付を受けることができます。

雇用保険の保険料は、事業主と労働者でそれぞれ負担するよう定められています。

労働者が納入する保険料は、賃金に一定の割合を乗じて求められます。

このように、労災保険と雇用保険では微妙に補償内容が異なりますので、給付はそれぞれの用件を満たした場合に別々にされますが、保険料の徴収は労働保険としてまとめて扱われます。

「労災保険」とは?

労災保険(労働基準監督署が管轄)とは、労働保険の中にあり労働者が業務上でのケガや病気をした場合、事業主は療養補償・休業補償・障害補償・遺族補償などを支払う法的義務があります。

時には億単位などの莫大な支払額になることもあり、それを保証してくれるのがこの労災保険になります。

しかし、あくまで業務上のケガや病気に限った補償なので、例えば休日のケガなどは労災保険ではなく健康保険の適応になります。

労災保険は原則として労働者を使用する全ての事業に適用されますが、国家公務員や地方公務員は労災保険の適用はありません。

その代わり、「国家公務員災害補償法」や「地方公務員災害補償法」という公務員のための補償が適用されます。

また、労働保険の保険料は事業主が全額負担し納付するよう定められています。

労災保険とは、わかりやすく解説すると、 社員が労災によってケガや病気、死亡した場合に、治療費などの保険給付を行う制度 です。

正式な名称は「労働者災害補償保険」で、そのルールは 労災保険法(労働者災害補償保険法) で決められています。

「労働保険」と「労災保険」の違い

労働保険とは、雇用保険と労災保険がセットになったものです。

労災保険は、仕事中や通勤途中でけがをしたときなどに必要な保険給付が受けられるというものです。

これは「労働者災害補償保険法」という法律がもとになっています。

雇用保険は、俗に「失業保険」と呼ばれていたもので、労働者が失業した場合や労働者の雇用の継続が困難となる事由が発生した場合に必要な給付が受けられる制度で、「雇用保険法」という法律がもとになっています。

基本的に、労災保険は「労働基準監督署」が、雇用保険は「公共職業安定所(ハローワーク)」が所掌していますが、2つとも労働に関係するものですから、この2つを合わせて労働保険と呼んでいるのです。

さらに、これだけの理由ではなく、もう一つ理由があります。

この「労災保険」と「雇用保険」の効率的な運営を図るため、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」により、原則としてこの2つの保険の適用および徴収を一元的に行い、保険料については一本化されて徴収されることになっています。

このために雇用保険と労災保険をセットで総合的にとらえて「労働保険」と総称しているということもあります。

なお、これは一元適用事業(製造業や小売業や運送業など)の場合であって、建設業や農林水産事業などの二元適用事業はそれぞれ労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係を別々に取り扱い、労働保険の申告・納付を別々に行うことになります。

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